約款

海外募集型企画旅行

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。印刷してご確認ください。

このホームページに記載の旅行は、中青旅日本株式会社が企画・募集し実施する募集型企画旅行旅行で、お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。また、このページは旅行契約が締結された場合は契約書面の一部となります。

1.お申し込み方法…

(1)当社指定の申込書に所定事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
(2)申込金は旅行代金、または取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものとします。
(4)電話、郵便、ファックスでのご予約申し込みの場合は、当社が予約を承諾した翌日から起算して5日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この場合も申込金の受領をもって契約の成立となります。
(5)高齢者、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、または特別な手配を必要とする方はその旨お申し出下さい。該当するお客様にはお伺い書、健康診断書等をご提出いただくか同伴者の同行を条件とする場合があります。

2.旅行代金のお支払い…

(1)申込金(おひとり)

旅行代金 15万円未満 15万円以上30万円未満 30万円以上
申込金 2万円 3万円 5万円

(2)残金は旅行開始日の前日から起算して21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。

3.旅行代金の区分…

旅行開始日に満12歳以上は大人代金、満2歳以上12歳未満(旅行出発日が基準)は子供代金になります。子供代金が適用にならない幼児が座席を使用する場合は子供代金を申し受けます。

4.旅行代金に含まれるもの…

旅行日程に明示した交通機関(航空機はエコノミークラス)の運賃・料金、バス料金、宿泊(税・サービス料込)・観光・食事料金、手荷物料金(利用運送機関の定めた範囲)、団体行動中のチップ、および添乗員付きコースの添乗員の同行費用、その他○○付きと表示されているもの。※お客様のご都合で一部利用されなくても払い戻しできません。

5.旅行代金に含まれないもの(一部例示)…

超過手荷物料金、電話代・飲物代・追加飲食費等個人的性質の諸費用、日本国内の集合場所までの交通費・宿泊費、1人部屋追加料金(特記した場合を除く)、渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・傷害疾病保険料・渡航手続取扱料金など)、日本国内および海外の空港施設使用料、希望者のみが参加するオプショナルツアーの旅行代金、自由行動中の諸料金、添乗員等に個人的な依頼をされた場合や別行動を手配された場合の諸費用、傷害・疾病に関する治療費等。

5.取消料等のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)…

お客様はお申し込み後、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。なお、取り消し等のご連絡は下記の受付時間内でお受けします。ピーク時とは旅行出発日が12/20~1/7、4/27~5/6、7/20~8/31をいいます

■旅行条件書>海外募集型企画旅行

取消日 取消料 PEX運賃等を利用する旅行(注2・3)
旅行出発日の前日から起算 (ピーク時)40~31日前 旅行代金の10%(5万円限度) 旅行契約解除時の航空券取消料等の額
30~3日前 旅行代金30万円以上は5万円 左記または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額
旅行代金15万円以上30万円未満は3万円
旅行代金10万円以上15万円未満は2万円
旅行代金10万円未満は旅行代金の20%
旅行開始日の前々日から当日まで 旅行代金の50%
旅行開始後(注1)又は無連絡不参加 旅行代金の100%

(注1)「旅行開始前」とは、以下に定める「サービスの提供を受ける事を開始した時」以前を、「旅行開始後」とは、以下に定める「サービスの提供 を受けることを開始した時」以降をいいます。
(注2)日本発着時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用 する場合で、パンフレットに当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、 違約料、払戻手数料その他の航空運賃契約の解除に要する費用の条件および金額を明示した場合に出発日にかかわらず適用されます。
(注3)航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は、販売店にお申し出ください。上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。ご不明な点は販売店までお問い合わせ下さい。


7.取消料のかからない場合(一部例示)…

(1)旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われた時
(A)旅行開始日または終了日の変更 (B)観光地、観光施設、その他の目的地の変更 (C)運送機関の設備または等級のより低い料金のものへの変更 (D)運送機関の種類または運送会社の変更 (E)宿泊施設の種類または名称の変更 (F)宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更 (G)前記(A)~(F)のうちツアータイトルに記載があったものの変更
(2)旅行代金が増額された場合
(3)旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるか、そのおそれの極めて大きいとき
(4)当社が最終日程表を原則として旅行出発日の10~7日前までに交付しない場合
(5)当社の責に帰すべき事由により旅行日程通りの実施が不可能となったとき

8.その他…

(1)旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれパンフレット等に明示します。
(2)当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
(3)ここに記載のない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求下さい。